借金を抱え、苦しんでいる方たちの多くには、債務整理という方法で救われる道があります。債務整理に対する十分な情報と理解があれば、必ず借金から解放されます。
債務整理には、任意整理・民事再生・自己破産といった手続があります。また、払い過ぎた利息を返還請求できる過払い金返還請求という手続もあります。
あなたにあった手続きを見つけ、少しでも早くその苦痛から抜け出し、前途ある明るい未来のために私たちと一緒に再スタートを切りましょう!
払い過ぎたお金が返ってくる
「過払い金」とは、本来支払う必要がないにもかかわらず、貸金業者に支払い過ぎたお金のことです。
お金を貸す際に守らなければならない金利の上限は、「利息制限法」という法律により、金額に応じて15~20%と定められています。消費者金融やクレジットカードなどの貸金業者は、利息制限法の上限を超えた金利を受け取る法律上の権利がありませんので、利息制限法の上限を超える金利を支払っている場合で、支払い過ぎた金額が借金の元本を超えた場合には、その超過部分の金額を貸金業者から返還してもらえることになります。
貸金業者と5年以上取引を継続している場合に、過払い金が発生していることが多くなります。
出資法では上限金利が29.2%とされており、29.2%を超えて金利を設定している場合には、「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」という刑事罰が科せられています。つまり、利息制限法を超えた金利を設定しても、出資法の上限金利を超えなければ刑事罰は科せられないということになります。
このように、利息制限法と出資法の上限金利の間の金利は、民事上は無効にもかかわらず刑事罰は科せられない「灰色の金利(グレーゾーン金利)」なのです。
通常貸金業者は、この「グレーゾーン金利」による利率を設定し、違法に金利を取っているのです。「過払い金」の正体は、これまで支払ってきた「グレーゾーン金利」なのです。
今後の金利がなくなる!
今後の金利がなくなり、借金の総額と毎月の返済額を減額でき、一部の借金だけ選んで整理することが可能です。場合によっては、過払い金が発生し、返済額と相殺後残った金額が手元に戻ることもあります。
「任意整理」とは、取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利(15~20%)に金利を引き下げて再計算すること(引き直し計算)により借金を減額した上で、原則として金利をカットし、元本のみを3年程度の分割で返済する内容の和解を貸金業者と結び、以後この和解内容に従って返済を続けることで、借金を整理する手続です。
任意整理は、自己破産や民事再生等のデメリットを避けながらも、上記の引き直し計算や金利のカット等により、そのまま返済を続ける場合に比べて実際に返済する金額を減額することができるという特徴があります。
任意整理の和解交渉は、弁護士・司法書士が代理人となって行います。
任意整理をすると、原則として取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利(15~20%)に金利を引き下げて再計算すること(引き直し計算)で減額された元本のみを分割して返済すればよく、将来の金利や遅延損害金を返済する必要がなくなります。また、月々の返済額も、生活に支障のない範囲に減額することが可能です。
借金が大幅に減らせる
「民事再生」とは、住宅等の財産を維持したまま、大幅に減額された借金を(減額の程度は、借金の額、保有している財産によって異なります)、原則として3年間で分割して返済していくという手続です。減額後の借金を完済すれば、住宅ローン以外の借金については法律上返済する義務が免除されます。
民事再生は、自己破産のように借金全額の返済義務がなくなるわけではありませんが、自己破産のように高価な財産(主に住宅)が処分されることもありません。また、自己破産の場合、生命保険募集人等一定の職業に就けなくなりますが(資格制限)、民事再生の場合はそのような職業に対する制限はありません。
そのため、民事再生は、借金額が大きく全額を返済することは困難だが、処分されたくない高価な財産(主に住宅)を所有している場合や、自己破産をすると職業を継続できなくなる方に有効な手続です。なお、民事再生の中でも個人のみを対象にした手続を、「個人民事再生」といいます。
借金の返済が不要になる
自己破産に対し「人生の終わり」のように非常にマイナスのイメージを多く持つ方もいると思いますが、そうではありません。
前途ある人生を前向きに生きていただくため、借金超過で苦しんでいる人を救済するために国が作った制度です。
戸籍に残ったり、会社(就職)に影響があるわけではありませんし、家族が保証人でない限り家族にも影響が出るわけではありません。
「自己破産」とは、財産等を欠くために、支払時期が到来しても、継続してすべての借金を支払うことができない状態に至ったこと(これを「支払不能」といいます)を裁判所に認めてもらい、法律上、借金の支払義務を免れる制度です。
自己破産をすると原則としてすべての借金を支払う義務がなくなりますので(これを「免責」といいます)、借金に追われることなく、収入を生活費に充てることができます。
高価な財産を手放すことになりますが、今後の収入は基本的に全て生活費に充てることができます。

